2024年7月23日、飲食料品製造分野の運用要領の一部改正が告示され、
スーパーマーケットのバックヤードで特定技能外国人の受け入れが可能になりました。
本改正に伴い、農水省主催のSM事業者向けオンライン説明会(7/30、31)の開催に加え、
AJS10月度トップ経営研修会でも、制度の概要や外国人を取り巻く状況、
育成就労(2027年予定)に向けた準備等について解説する予定です。
改正の主な概要は下記の通りです。※詳細は添付をご参照ください。
1.受け入れ可能な事業所
食料品製造を行っているSMのバックヤードであれば、
設備要件(技能実習制度のような)等はありません。
2.受け入れ可能な外国人
・技能実習2号を良好に修了した外国人 または、
・飲食料品製造業分野の特定技能1号試験に合格した外国人
※技能実習(最大5年)で在籍後、特定技能として継続受け入れ可
将来的には(2027年以降)育成就労(最大3年就労)からの継続受け入れ可
3.業務内容
飲食料品製造業全般 及び 関連業務(詳細:
https://www.moj.go.jp/isa/content/001421659.pdf)
※関連業務:原料の調達・受け入れ、納品、品出し、清掃 等
※レジ業務は対象外
※関連業務だけをさせることも不可
4.事前に必要な手続き
〔1〕協議会への加入 ※手続きには、1ヵ月以上を要する場合もあります。
加入申請フォーム:
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/shokusan/seizo/shozokukikan_kanyu.html
〔2〕誓約書の提出 ※店舗での特定技能外国人受入れの際に必要です。
誓約書:
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/shokusan/seizo/attach/pdf/shozokukikan_kanyu-4.pdf
以上